技術資料

該非判定書発行

こちらは三木プーリ製品を輸出する際に必要な「該非判定書」を提供するページです。
下記「該非判定書発行」の内容に同意いただくと表示される「該非判定結果」から「該非判定書」を入手してご活用ください。

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該非判定の目的

該非判定とは、外国へ「貨物の輸出」や「技術の提供」を行う場合に輸出許可を必要とするか否かの判定を行うことです。
また判定内容は、法令で定められた「リスト規制」や「キャッチオール規制」などの対象製品か否かとなります。
お客様が製品や機械を輸出される際に、輸出許可申請が必要か否かはお客様にて判断をお願いいたします。

該非判定の取扱い

該非判定結果ならびに該非判定書は、お客様の輸出業務を支援する情報提供であり、保証書や証明書ではありません。
弊社ではお客様の許可申請の可否判断や申請結果などについて、一切の責任を負いませんのでご了解願います。
また最新の法改正施行日の該非判定結果ならびに該非判定書をご利用ください。

該非判定の作成

製品別に該非判定書を入手いただき、その情報をお客様が提出される該非判定書に添付もしくは転記いただくことでご対応をお願い申し上げます。
なおお客様書式への追記のご要望は、誤記があった場合に多大なご迷惑をおかけすることになりますのでお受けしておりません。

該非判定の基準

武器や軍事転用可能な貨物・技術が国際社会の安全性を脅かすおそれのある者に渡ることを防ぐため、日本では安全保障の観点で貿易管理の取組を行っており、三木プーリでは下記の「リスト規制」「キャッチオール規制」「米国再輸出規制」について該非判定を行っています。
なお該非判定の結果は、同意を押すと表示される「該非判定結果」や「該非判定書」にてご確認ください。

リスト規制 輸出しようとする貨物が「輸出貿易管理令別表第1」の第1~15の項で指定された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合、または提供しようとする技術が「外国為替令別表」の第1~15の項に該当する場合には、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があり、この制度を「リスト規制」といいます。
キャッチオール規制 リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器などの開発、製造、使用または貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造または使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、または経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出または提供に当たって経済産業大臣の許可を受ける必要があり、この制度を通称「キャッチオール規制」といいます。
キャッチオール規制の範囲は「輸出貿易管理令別表第1」または「外国為替令別表」の第16の項において、リスト規制品目以外で食料や木材などを除く全ての貨物、技術が対象となります。つまり第16の項に記載された関税定率法別表の分類に含まれるものが対象となります。
米国再輸出規制
軍事目的に転用可能な民生品、ソフトウェア、技術の米国法における輸出管理規則(EAR)において、日本から米国原産品または米国原産品を組み込んだ非米国産品を再輸出するときに輸出管理規則(EAR)の「再輸出規制」の対象となります。
この再輸出規制における判定を、三木プーリの該非判定結果では「米国再輸出規制(EAR判定)」として記載しています。

留意事項

製品名の仕様表示

製品名にはシリーズ/モデル/型式に続けて「仕様表示」(数字、アルファベット、記号、ハイフン、スペースなど)が記載されていますので、該非判定書には仕様表示を「*」で記載しております。
なお「仕様表示」の内容は「製品の形状、穴径、長さ、公差、取付方向、容量、減速比、表面処理、オプションなどの仕様指示」や「お客様からご要望された特殊品の特殊番号」などですが、製品自体の識別はシリーズ/モデル/型式にて可能ですから、その後に続く仕様表示の値が異なっても、もしくは仕様表示が無くても『製品自体は同一』ですので、該非判定結果には何も影響はありません。

- 該非判定書の型式表示例 -
「SFC-060DA2-*」の表示型式は、以下のような型式を含みます。
・SFC-060DA2-12B-16B(クランプハブ)
・SFC-060DA2-12B-16B-L60(全長指定)
・SFC-060DA2-12BH-16BJ(キー溝付き)
・SFC-060DA2-T017(特殊番号)

該非判定に関するQ&A

ホームページの該非判定一覧に記載の無い製品は?
お問い合わせフォーム」に製品名や型式をご記入の上、お問い合わせください。
標準扱いではないため確認に時間がかかりますので、お受けした場合でも納期は2週間以上となる場合があります。

さらに「外部生産品」の場合は、製造メーカーに依頼となるため約1ヶ月かかります。お急ぎのときは製造メーカーのホームページなどから発行できるか直接お問い合わせ願います。
弊社製品の回答はホームページと同等の該非判定結果となり、製造メーカーからの回答はそのまま提出をさせていただきます。
部品やオプション製品の該非判定は?
「エレメント」「ゴム体」「変速ベルト」などの部品や「ロスタ/クランプ,ブラケット,アイドラー」などのオプション製品はホームページから入手できますのでご確認ください。
なおホームページの該非判定書はすべての部品やオプション製品に対応してはおりませんので、ご了解をお願いいたします。
「改廃製品」の該非判定は?
性能向上や新製品との置き換えなどで改廃とさせていただく場合がありますが、該非判定書に「旧モデルの型式」も記載している製品がありますのでご確認願います。
該非判定書に書かれている法令の施行日とは?
該非判定に関する法改正が施行された日のことです。 三木プーリでは最新の法改正が施行される通達があったときに、毎回該非判定の確認を行っております。 ですが法改正の内容によっては、そのときの施行日を記載しない場合がありますのでご了解願います。 なお施行日の変更や削除はお受けしておりません。
輸出貿易管理令別表第2での判定はできますか?
別表第2に記載の貨物は「ダイヤモンド」「血液製剤」「核原料物質や核燃料物質」「農薬や医薬品」などとなっており、三木プーリで取り扱っている製品とは関係ございませんので判定しておりません。
「パラメータシート」や「項目別対比表」は?
発行しておりません。
指定した書式で作成できますか?
本来該非判定書は、お客様が作成される書類です。指定書式での作成や追記は弊社が代行することになり、誤記などによる責任問題、お客様へのご迷惑などが発生する恐れがありますのでお受けしておりません。
該非判定書に図面番号などを追記できますか?
図面番号や品番などのお客様情報は、弊社で取り扱うものではございません。また、該非判定書に追記する必要もございません。誤記なども起こりうるため、お受けしておりません。
該非判定書の型式に「*」が付いていますが?
製品自体の識別に影響が無い仕様を「*」として簡易的に表示しています。たとえば穴径の組み合わせ、軸との締結方法の違い、お客様のご要望に応じて付与される特殊番号などとなりますので、型式に「*」が含まれていても該非判定結果には何も影響はございません。
よって該非判定書へのフル型式表示のご要望はお受けしておりません。
なおフル型式は必要に応じて、お客様が該非判定書にご記入いただいても差し支えございません。

公的機関の関連ホームページ

輸出貿易管理令などは、随時法改正されます。
詳細につきましては、以下のホームページをご参照ください。

■「経済産業省/安全保障貿易管理
リスト規制
キャッチオール規制
関係法令改正情報
■「電子政府の総合窓口(e-Gov)
■「安全保障貿易情報センター(CISTEC)
■「日本貿易振興機構(ジェトロ)
■「日本機械輸出組合(JMC)
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