該非判定結果
該非判定書
該非判定結果は、2019年1月9日施行の法令に基づいて判定しています。
お客様にて該非判定結果ならびに「仕向地」「客観要件/用途と需要者」「インフォーム要件」などの確認を行い、
リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から許可申請が必要か否かの判断をお願いいたします。
お客様にて該非判定結果ならびに「仕向地」「客観要件/用途と需要者」「インフォーム要件」などの確認を行い、
リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から許可申請が必要か否かの判断をお願いいたします。
【判定結果説明】
1.「輸出貿易管理令別表第1」または「外国為替令別表」の第1~15の項
◇「対象外」…規制対象に記載がないもの。
◇「非該当」…規制対象に記載はあるが、目的や仕様が該当していないもの。判定理由の項番を記載します。
◇「該当」…規制対象に記載があり、なおかつ目的や仕様が該当しているもの。判定理由の項番を記載します。
2.「輸出貿易管理令別表第1」または「外国為替令別表」の第16の項
◇「対象外」…第16の項に記載された関税定率法別表の分類への対象とならないもの。
◇「該当」…第16の項に記載された関税定率法別表の分類への対象となるもの。※なおキャッチオール規制に該当するか否かは別の判断となります。
3.「米国再輸出規制(EAR判定)」
◇「対象外」…米国原産品を含まないもの。
◇「EAR99」…米国原産品を含むが、輸出規制リスト(CCL)に記載がないもの。
◇「ECCN番号記載」…米国原産品を含み、なおかつ輸出規制リストに記載があるもの。この場合は輸出規制品目分類番号(ECCN)を記載します。
※なお輸出規制リストに記載されていても、デミニマスルール(仕向地と再輸出金額レベルによりEARに該当するか否か)をお客様にて判断いただき、
該当しなければ米国商務省への輸出許可申請は不要となります。
☆製品自体の識別はシリーズ/モデル/型式にて可能ですから、その後に続く「*」の仕様表示(仕様指示や特殊番号など)の値が異なっても、もしくは仕様表示が無くても
『製品自体は同等』ですので、該非判定結果には何も影響はありません。
1.「輸出貿易管理令別表第1」または「外国為替令別表」の第1~15の項
◇「対象外」…規制対象に記載がないもの。
◇「非該当」…規制対象に記載はあるが、目的や仕様が該当していないもの。判定理由の項番を記載します。
◇「該当」…規制対象に記載があり、なおかつ目的や仕様が該当しているもの。判定理由の項番を記載します。
2.「輸出貿易管理令別表第1」または「外国為替令別表」の第16の項
◇「対象外」…第16の項に記載された関税定率法別表の分類への対象とならないもの。
◇「該当」…第16の項に記載された関税定率法別表の分類への対象となるもの。※なおキャッチオール規制に該当するか否かは別の判断となります。
3.「米国再輸出規制(EAR判定)」
◇「対象外」…米国原産品を含まないもの。
◇「EAR99」…米国原産品を含むが、輸出規制リスト(CCL)に記載がないもの。
◇「ECCN番号記載」…米国原産品を含み、なおかつ輸出規制リストに記載があるもの。この場合は輸出規制品目分類番号(ECCN)を記載します。
※なお輸出規制リストに記載されていても、デミニマスルール(仕向地と再輸出金額レベルによりEARに該当するか否か)をお客様にて判断いただき、
該当しなければ米国商務省への輸出許可申請は不要となります。
☆製品自体の識別はシリーズ/モデル/型式にて可能ですから、その後に続く「*」の仕様表示(仕様指示や特殊番号など)の値が異なっても、もしくは仕様表示が無くても
『製品自体は同等』ですので、該非判定結果には何も影響はありません。
GHP-ROSTATENSIONER | |||
---|---|---|---|
製品名 (シリーズ/モデル/型式) |
該非判定結果 | ||
輸出貿易管理令別表第1 または外国為替令別表 |
米国再輸出規制 (EAR判定) |
||
第1~15の項 | 第16の項 | ||
ロスタ | |||
テンショナー/SE・SE-Iモデル | |||
SE-11* SE-15* SE-18* SE-27* SE-38* SE-45* |
対象外 | 該当 | 対象外 |
SE-I-15* SE-I-18* SE-I-27* SE-I-40* |
|||
テンショナー/RSEモデル | |||
RSE-11* RSE-15* RSE-18* RSE-27* RSE-38* RSE-45* |
対象外 | 該当 | 対象外 |
テンショナー/NSEモデル | |||
NSE-15* NSE-18* NSE-27* NSE-38* NSE-45* |
対象外 | 該当 | 対象外 |
該非判定書
該非判定結果は、2019年1月9日施行の法令に基づいて判定しています。
お客様にて該非判定結果ならびに「仕向地」「客観要件/用途と需要者」「インフォーム要件」などの確認を行い、
リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から許可申請が必要か否かの判断をお願いいたします。
お客様にて該非判定結果ならびに「仕向地」「客観要件/用途と需要者」「インフォーム要件」などの確認を行い、
リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から許可申請が必要か否かの判断をお願いいたします。
【判定結果説明】
1.「輸出貿易管理令別表第1」または「外国為替令別表」の第1~15の項
◇「対象外」…規制対象に記載がないもの。
◇「非該当」…規制対象に記載はあるが、目的や仕様が該当していないもの。判定理由の項番を記載します。
◇「該当」…規制対象に記載があり、なおかつ目的や仕様が該当しているもの。判定理由の項番を記載します。
2.「輸出貿易管理令別表第1」または「外国為替令別表」の第16の項
◇「対象外」…第16の項に記載された関税定率法別表の分類への対象とならないもの。
◇「該当」…第16の項に記載された関税定率法別表の分類への対象となるもの。※なおキャッチオール規制に該当するか否かは別の判断となります。
3.「米国再輸出規制(EAR判定)」
◇「対象外」…米国原産品を含まないもの。
◇「EAR99」…米国原産品を含むが、輸出規制リスト(CCL)に記載がないもの。
◇「ECCN番号記載」…米国原産品を含み、なおかつ輸出規制リストに記載があるもの。この場合は輸出規制品目分類番号(ECCN)を記載します。
※なお輸出規制リストに記載されていても、デミニマスルール(仕向地と再輸出金額レベルによりEARに該当するか否か)をお客様にて判断いただき、
該当しなければ米国商務省への輸出許可申請は不要となります。
☆製品自体の識別はシリーズ/モデル/型式にて可能ですから、その後に続く「*」の仕様表示(仕様指示や特殊番号など)の値が異なっても、もしくは仕様表示が無くても
『製品自体は同等』ですので、該非判定結果には何も影響はありません。
1.「輸出貿易管理令別表第1」または「外国為替令別表」の第1~15の項
◇「対象外」…規制対象に記載がないもの。
◇「非該当」…規制対象に記載はあるが、目的や仕様が該当していないもの。判定理由の項番を記載します。
◇「該当」…規制対象に記載があり、なおかつ目的や仕様が該当しているもの。判定理由の項番を記載します。
2.「輸出貿易管理令別表第1」または「外国為替令別表」の第16の項
◇「対象外」…第16の項に記載された関税定率法別表の分類への対象とならないもの。
◇「該当」…第16の項に記載された関税定率法別表の分類への対象となるもの。※なおキャッチオール規制に該当するか否かは別の判断となります。
3.「米国再輸出規制(EAR判定)」
◇「対象外」…米国原産品を含まないもの。
◇「EAR99」…米国原産品を含むが、輸出規制リスト(CCL)に記載がないもの。
◇「ECCN番号記載」…米国原産品を含み、なおかつ輸出規制リストに記載があるもの。この場合は輸出規制品目分類番号(ECCN)を記載します。
※なお輸出規制リストに記載されていても、デミニマスルール(仕向地と再輸出金額レベルによりEARに該当するか否か)をお客様にて判断いただき、
該当しなければ米国商務省への輸出許可申請は不要となります。
☆製品自体の識別はシリーズ/モデル/型式にて可能ですから、その後に続く「*」の仕様表示(仕様指示や特殊番号など)の値が異なっても、もしくは仕様表示が無くても
『製品自体は同等』ですので、該非判定結果には何も影響はありません。
GHP-ROSTATENSIONER | |||
---|---|---|---|
製品名 (シリーズ/モデル/型式) |
該非判定結果 | ||
輸出貿易管理令別表第1 または外国為替令別表 |
米国再輸出規制 (EAR判定) |
||
第1~15の項 | 第16の項 | ||
ロスタ | |||
プーリアイドラー/RAモデル | |||
RA-11* RA-15* RA-18* RA-27* RA-38* RA-45* |
対象外 | 該当 | 対象外 |
スプロケットアイドラー/Nモデル | |||
N-15* N-18* N-27* N-38* N-45* |
対象外 | 該当 | 対象外 |
ブラケット/WS/WDモデル | |||
WS-11/WD-15* WS-15/WD-18* WS-18/WD-27* WS-27/WD-38* WS-38/WD-45* WS-45/WD-50* |
対象外 | 該当 | 対象外 |